ペット(猫・犬)の退去費用

ペットによる損傷の修繕費と適正な負担額を解説

ペット退去費用の概要

ペット可物件でも、退去時に高額な修繕費を請求されるケースは少なくありません。猫の爪とぎによる壁紙・柱の損傷や、犬の噛み跡などは入居者の責任となりますが、適正な計算方法を知ることで不当な請求を防げます。 ペット損傷は「入居者の故意・過失」(B区分)に分類され、壁紙には6年ルールが適用されます。ただし柱やドア枠などの建具は建物の耐用年数が適用されるため注意が必要です。

よくあるペット損傷と修繕費の相場

【猫による損傷】 ・壁紙の爪とぎ傷(一面):30,000〜50,000円 ・柱・ドア枠の爪とぎ:20,000〜80,000円 ・障子・ふすまの破損:3,000〜10,000円/枚 ・網戸の破損:3,000〜5,000円/枚 【犬による損傷】 ・フローリングの傷・汚れ:30,000〜100,000円 ・壁紙の汚れ・傷:30,000〜50,000円/面 ・ドアの噛み跡:20,000〜50,000円 【共通】 ・消臭処理:15,000〜30,000円 ・ペット臭のエアコン清掃:10,000〜20,000円

責任区分

ペット損傷は基本的にすべてB区分(入居者負担)です: ・爪とぎ傷、噛み跡 → 入居者負担 ・ペットの排泄による汚れ・シミ → 入居者負担 ・ペット臭 → 入居者負担(消臭費用) ただし、以下は大家負担の可能性があります: ・ペット可物件で「ペットによる通常の使用」が想定されている場合 ・入居時からあった傷や汚れ(入居時の写真が証拠になる)

減価償却の適用範囲

ペット損傷への減価償却適用は項目によって異なります: 【6年ルール適用】 ・壁紙(爪とぎ含む)→ 6年で残存価値1円 ・カーペット → 6年で残存価値1円 ・クッションフロア → 6年で残存価値1円 【建物耐用年数適用】 ・柱・ドア枠の損傷 → 木造22年、RC47年 ・フローリング全面張替え → 建物耐用年数 【減価償却なし】 ・フローリング部分補修 → 実費 ・障子・ふすま → 消耗品扱い ・鍵の破損 → 実費 ・消臭費用 → 実費

ペット敷金(追加敷金)について

ペット可物件では、通常の敷金に加えて「ペット敷金」(追加1ヶ月分が一般的)を預けている場合があります。 ・ペット敷金は通常の敷金と同じルールが適用されます ・正当な修繕費を差し引いた残額は返還されるべきです ・「ペット敷金は返金しない」という特約は、消費者契約法で無効になる可能性があります ・修繕費がペット敷金を超える場合のみ追加請求が正当 重要:ペット敷金を預けているからといって、不当な修繕費まで受け入れる必要はありません。

まとめ

・ペット損傷はB区分だが、壁紙には6年ルールが適用される ・柱やドア枠は建物の耐用年数(木造22年等)で計算 ・消臭費用は実費(減価償却なし) ・ペット敷金も通常の敷金と同じルールで返還されるべき ・入居時の写真が最も重要な証拠になる ・全面張替えではなく損傷面のみの請求が原則

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